遺言書には主に3つの種類があるのをご存じですか?

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。それぞれメリット、デメリットがあります。皆さんが遺言を残すことを思い付かれた時にまず考えるのは自筆証書遺言ではないでしょうか?

自筆証書遺言のメリットは

・費用がかからない。

・秘密が守られる。

ということでしょう。

今は本屋さんでエンディングノートもいろんな種類が売っていますし、気軽に自分の遺志をご家族に残せるようになってきました。

しかしながら、やはりデメリットもあります。

まず、

・保管に注意が必要。

・せっかく遺言書を残しても、発見されない可能性がある。

・内容・形式が不備の可能性がある。

・相続開始後、家庭裁判所で検認手続きが必要。

よくドラマでお葬式の席で遺言書をみんなの前で開封したりするシーンがありますが、あれは正しくないんですね。

遺言のご相談にいらっしゃる方も、簡単な形で気軽に残したいと考えてらっしゃる方が多かったりするのですが、実際に効力の無い遺言を残してもトラブルの原因となってしまうことも考えられます。

そこで、当事務所では、「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

公正証書遺言」のメリットは

・公証役場で保管するため安全。

・内容、形式に問題の無い遺言が作成できる。

などで、デメリットとしては

・遺言内容を秘密にできない。

・費用がかかる。

ということでしょう。

しかしながら、遺言をなぜ残すのかということを考えるとぜひ公正証書遺言にしておいていただきたいのです。

遺言作成の利点として

・相続人間の遺産をめぐるトラブルを防止することができる。

・一度作成しても気が変わったら何度でも撤回や変更することができる。

・自分の財産の処分方法を自由に決めることができる。

ことなどです。

他よりも費用はかかりますが、相続を争族にしない為にも遺言書について、当事務所にご相談ください。

財産によってかかる費用は多少変わってきますので、そのあたりも合わせて丁寧にご説明いたします。

 

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