一般に相続というと、財産が自分のところへ入ってくるというイメージですが、亡くなった方に借金などがあるとマイナスの財産を相続してしまうこともあるのです。

マイナスの財産を相続してしまわない為に、相続放棄という手続きがありますが、普通、被相続人が亡くなったのを知ってから3か月以内にしなければなりません。

被相続人にマイナスの相続があるのがわかったら、手続きを急がなければなりません。

相続放棄の手続は1回しかできません。認められなかった場合にもう一度手続きをすることはできません。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっているようなケースでは、より慎重に手続を進めていく必要があります。

当事務所は、3ヶ月以上経過している相続放棄手続についても承りますので、債権者から請求が来たら、一刻も早く当事務所へご相談下さい。