遺言書作成

遺言書作成のおすすめ

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遺言書の種類

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遺言書を作成する場合の注意

遺言書を作成する場合には、民法の厳格な方式に従う必要があり、民法の方式に従わない場合は無効になってしまう為、注意が必要です。

又、遺言書に記載した内容は民法等に定められた事項(遺言事項・下記参照)以外は法律上の拘束力が生じません。

例えば、「兄弟仲良くするように。」とか「○○家の墓地には入りたくない。」等のように徳義的なものとして記載することは差し支えないですが、法律上の 拘束力は生じません

「遺言書作成の流れ」(公正証書遺言)

1 まずは相談。手続きのご依頼。
内容を確認し、必要書類等を説明いたします。

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2 遺言書文案の検討
必要書類が揃い、内容が決定しましたら、遺言内容を検討いたします。

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3 遺言書文案の作成
当事務所で文案の作成をいたします。

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4 遺言書文案の確認
作成した文案内容を、遺言者ご本人に確認して頂きます。

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5 公証人と打ち合わせ
公証人と文案の確認をします。

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6 遺言者ご本人と一緒に公証役場へ
証人が2名必要です。

 

「遺言の費用」(公正証書遺言作成サポート)

複雑な場合を除き、基本報酬は6万円で収まる場合が多いです。
証人1名に付1万円
出張費1名に付1万円
財産が6千万円を超える場合は費用加算があります。
消費税別途

公証人費用は別途必要(遺産3,000万円の場合で4万円前後)

遺言執行の費用  遺産総額の0.5~1% 最低報酬30万円
名義書換、解約手続等は別途費用が必要です。
*各専門資格者費用 登記、税申告等及び実費は別途必要です。

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