子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、普通は夫の財産は妻がすべて相続するものと思っていませんか?

でも、法律では子供のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者だけが相続人になるのではなく、亡くなった人の親が健在の場合は配偶者が3分の2で親が3分の1.両親ともに亡くなっていて兄弟がいる場合は配偶者が4分の3で兄弟が4分の1。もし、兄弟が亡くなっている場合は甥や姪が相続することになります。(代襲相続)

例えば、夫に先立たれたAさんに残されたのは、2000万円の自宅と400万円の預金でした。両方とも夫の名義となっています。夫の両親は亡くなっており、夫の兄弟は兄と姉の二人。そのうち兄はすでに亡くなり、その兄の子供が二人います。この場合、Aさんは4分の3の1800万円、夫の姉には8分の1の300万円、夫の兄の子供は16分の1の一人あたり150万円ずつの相続となります。

Aさんと夫と二人で築いた財産ですが、この通りの相続となるとAさんは姉や甥や姪にお金を渡すために、自宅を売却しなければならなくなってしまいます。

このような事態を回避するためには、すべての財産を配偶者であるAさんに残すという遺言を夫に残しておいてもらう必要があります。

子供のいない夫婦はお互いのために、遺言を残しておくことが重要です。