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遺言書・遺言執行

遺言書作成のおすすめ

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遺言書の種類

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遺言書を作成する場合の注意

遺言書を作成する場合には、民法の厳格な方式に従う必要があり、民法の方式に従わない場合は無効になってしまう為、注意が必要です。

又、遺言書に記載した内容は民法等に定められた事項(遺言事項・下記参照)以外は法律上の拘束力が生じません。

例えば、「兄弟仲良くするように。」とか「○○家の墓地には入りたくない。」等のように徳義的なものとして記載することは差し支えないですが、法律上の 拘束力は生じません

「遺言書作成の流れ」(公正証書遺言)

1 まずは相談。手続きのご依頼。

内容を確認し、必要書類等を説明いたします。

2 遺言書文案の検討

必要書類が揃い、内容が決定しましたら、遺言内容を検討いたします。

3 遺言書文案の作成

当事務所で文案の作成をいたします。

4 遺言書文案の確認

作成した文案内容を、遺言者ご本人に確認して頂きます。

5 公証人と打ち合わせ

公証人と文案の確認をします。

6 遺言者ご本人と一緒に公証役場へ

証人が2名必要です。

遺言書に記載して法律上有効な事項

  1. 未成年後見人の指定
  2. 未成年後見監督人の指定
  3. 相続分の指定及びその指定の委託
  4. 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
  5. 遺産分割の禁止
  6. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  7. 遺言執行者の指定及びその指定の委託
  8. 遺留分減殺方法の指定
  9. 子の認知
  10. 相続人の廃除及び廃除の取消
  11. 相続財産の処分
  12. 財団法人設立の為の寄附行為
  13. 信託の設定

遺言書の記載事項をもっと詳しく

「遺言の費用」(公正証書遺言作成サポート)

報酬 基本6万円~

複雑な場合を除き、基本報酬は6万円で収まる場合が多いです。
証人1名に付1万円
出張費1名に付1万円
財産が6千万円を超える場合は費用加算があります。
消費税別途

実費 戸籍等の書類費用

公証人費用は別途必要(遺産3,000万円の場合で4万円前後)

遺言執行の費用

遺言執行の費用  遺産総額の0.5~1% 最低報酬30万円
*各専門資格者費用 登記、税申告等及び実費は別途必要です。
名義書換、解約手続等は別途費用が必要です。

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