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抵当権設定、抹消

抵当権設定

住宅ローンや事業の運営資金の融資を受けられる方へ

銀行などの金融機関から住宅ローンや事業の運転資金の融資を不動産を担保に受けた場合、抵当権の設定登記が必要となります。

抵当権の設定登記をすることによって銀行などの金融機関は、融資金の返済がされない場合には不動産を競売し、弁済を受ける権利を有することになります。

抵当権設定手続きは、他の登記が先になされた場合、優先権を主張できなくなるというリスクがあるので、司法書士に手続きを依頼されることをお勧めします。

抵当権設定の必要書類

※場合によっては、委任状や資格証明書が一通でない場合もございます。

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住宅ローンを完済された方へ(抵当権抹消)

住宅ローンを長年かけて完済され、やっと肩の荷が下りてホッとされている事と思います。本当にお疲れ様でした。

でも、住宅ローンを完済すると一つだけ面倒な手続きをしなければなりません。抵当権抹消登記です。金融機関から抵当権抹消の為の必要書類が渡されます。これは、住宅ローンを組んで購入したご自宅に設定されている抵当権を抹消する手続きのための書類です。

実体上は、完済されているので抵当権の効力はありませんが、このままにしておくと、将来、その不動産を売却することができなくなります。又、新たな融資を受けることができない場合もあります。

抵当権抹消登記は、特にいつまでにしなければいけないという期限があるわけではありませんが、金融機関から渡される書類の中には有効期限(3ヵ月以内)があるものがある為、なるべくお早めに抵当権抹消手続きされることをお勧めします。

金融機関から通常渡される書類

※場合によっては、委任状や資格証明書が一通でない場合もございます。

当事務所では、抵当権抹消登記を低価格でお引き受け致します。

借換えを予定されている方、抵当権設定及び抹消登記が必要となります。ご相談下さい。

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