不動産の相続登記も丁寧にサポートします。西神戸司法書士事務所

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相続

相続の対象となるものとならないもの

相続人は相続開始の時から、被相続人の一切の財産関係を承継します。

プラス財産 土地・建物などの不動産、自動車、預貯金、貸金、売掛金などの債権、株券など
マイナス財産 借金、買掛金、手形金債務など

マイナス財産が多い場合には、相続放棄や限定承認をすることができます。しかし、相続放棄ができる期間は相続開始を知った時から三ヶ月以内なので相続が開始したら、被相続人の財産関係を調査する必要があります。

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相続が開始した場合の手続きの流れ

相続が開始した場合の手続きの流れ
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相続登記

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが 不動産登記に関しては、特に期限はありません。

しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されてしまったり、又登記を放置している間に相続人が亡くなる場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。

相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。

相続財産の帰属と登記

相続が発生すると、遺言や遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定します。その際の優先順位は以下のようになります。

  1. 遺言による相続登記
  2. 遺産分割協議による相続登記
  3. 法定相続分による相続登記

相続登記に必要な書類

場合によっては必要なもの

遺言による相続登記

遺言書がある場合には遺産分割協議や法定相続よりも優先する為、まずは遺言書が残されているか探す必要があります。

公正証書遺言であれば、公証人役場で保管してくれていますが自筆証書遺言などの遺言書の場合には家の中だけではなく、銀行の貸金庫や知り合いの弁護士などに預けているケースもあります。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、勝手に開封せず(勝手に開封すると五万円以下の過料に処せられる場合があります。)家庭裁判所に検認の 申立ての手続きを取る必要があります。

遺言に基づく相続登記をする場合には、必要書類はその不動産を相続する方以外の相続人は戸籍謄本や住民票の写しは不要になります。

遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合には、相続人が一人の場合には被相続人の財産は全て相続人に承継されますが、相続人が複数いる場合には法定相続分に応じて相続します。ですが、遺産が現金や株券のように分割しやすいものばかりなら良いのですが、不動産などのように簡単には分割できないものも多くあります。ですので通常は、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず一人でも欠けると遺産分割協議は無効となります。又、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所 に申立てて、具体的な遺産分割を決めることができます。

遺産分割協議による相続登記をする場合には、
1 通常の必要書類(戸籍謄本等)
2 遺産分割協議書(署名及び実印で押印したもの)
3 相続人の印鑑証明書

が必要になります。

家庭裁判所で遺産分割調停を行った際には、
1 遺産分割調停調書の正本
2 当該不動産を相続する人の住民票の写し又は戸籍の附票

が必要になります。

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法定相続分による相続登記

遺言書がない場合や遺産分割協議を行わない場合には、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。

法定相続には、相続人となる順位と相続分が決まっています。
第1順位 被相続人の子と配偶者
(相続分は、子2分の1、配偶者2分の1)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)と配偶者
(相続分は、直系尊属3分の1、配偶者3分の2)
第3順位 兄弟姉妹と配偶者
(相続分は、兄弟姉妹4分の3、配偶者4分の1)

例えば、子供が2人と配偶者がいる場合の法定相続分は、子供1人につき 4分の1、配偶者は2分の1となります。

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