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遺言・遺言書

遺言書作成のお勧め

以前は遺言書を作成することは、あまり一般的ではありませんでしたが、 最近では後日の遺産をめぐる紛争を避ける為、遺言をする人が増えてきて います。

自分の財産の為に相続人間の関係が気まずくならない為にも、ご自身が 元気なうちに遺言を作成しておくことをお勧めします。

遺言のメリット
1 相続人間の遺産をめぐる骨肉の争いを防止することができる。
2 一度作成しても気が変わったら何度でも変更することができる。
3 自分の財産を自由に処分することができる。

例えば・・・

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遺言の種類

遺言には、主に3つの方式があります。

遺言の種類
遺言の種類 内容 メリット デメリット
公正証書遺言 証人2人と共に公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を話して遺言を作成してもらう。実印・印鑑証明書が必要。 公証役場で保管してもらう為、安全。正しい遺言を作成できる。 遺言の内容を秘密にできない。費用がかかる。
自筆証書遺言 遺言者が自分で作成する。自署・捺印・日付の記載が必要。 費用がかからない。秘密が守られる。 保管に注意が必要。発見されない可能性もある。不備がある可能性あり。
秘密証書遺言 事前に本人が遺言を作成、封印をした後、証人2人立会いの下、公証人に自分の遺言であることを確認してもらう。遺言の内容は証人も公証人も見ることができない為、秘密が守られる。 公正証書で保管してもらう為、安全。 内容に不備がある可能性あり。

やはり、一番安全な方法は、多少費用がかかりますが公正証書遺言です。

又、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、相続開始後発見されてもすぐに開封することができず、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。

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遺言書を作成する場合の注意

遺言書を作成する場合には、民法の厳格な方式に従う必要があり、民法の方式に従わない場合は無効になってしまう為、注意が必要です。

又、遺言書に記載した内容は民法等に定められた事項(遺言事項・下記参照)以外は法律上の拘束力が生じません。

例えば、「兄弟仲良くするように。」とか「○○家の墓地には入りたくない。」等のように徳義的なものとして記載することは差し支えないですが、法律上の 拘束力は生じません

遺言書に記載して法律上有効な事項

  1. 未成年後見人の指定
  2. 未成年後見監督人の指定
  3. 相続分の指定及びその指定の委託
  4. 遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
  5. 遺産分割の禁止
  6. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  7. 遺言執行者の指定及びその指定の委託
  8. 遺留分減殺方法の指定
  9. 子の認知
  10. 相続人の廃除及び廃除の取消
  11. 相続財産の処分
  12. 財団法人設立の為の寄附行為
  13. 信託の設定

遺言書の記載事項をもっと詳しく

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