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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないことです。遺産の中には、財産(不動産、現金、預貯金等)も借金も含まれます。いい方を変えれば、相続人としての地位を放棄することです。個別の財産、たとえば不動産だけ受け取らない等は認められません。

個別の財産について相続する又は放棄する場合は「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」となります。
*遺産分割協議とは、相続人間で誰がどの財産を相続するかを決めることです。

通常、相続が発生すると、財産だけでなく借金も自動的に相続人が引き継ぎます。つまり亡くなった人が、借金をしていた場合、相続により借金の支払い義務が発生してしまいます。

このような借金を引き継がないようにする方法として相続放棄という手続があります。

ただし、この相続放棄は、裁判所に申し立てをするという正式な手続きをふまなければ認められません。

相続放棄の申し立て方

必要書類

相続放棄の流れ

1 まずは相談

相続放棄をすると、マイナス財産だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。ご相談のなかで相続財産を確認し、相続財産を把握する必要があります。

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2 相続放棄の決定。必要書類の取得

相続放棄に決定しましたら、戸籍等必要書類を取得します。

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3 相続放棄申述書の作成

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4 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て

必要書類を添付して家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。相続の開始を知ってから3か月以内にする必要があります。
やむをえない事情がある場合は、3か月を超えても認められるケースがありますので、ご相談ください。

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5 相続放棄照会書の受領及び回答

相続放棄の申し立てをしてから、1~2週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が依頼主様へ送られてきます。照会書に回答し家庭裁判所に返送します。

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6 相続放棄申述受理通知書の受領

照会書に関する回答書を提出してから、1~2週間程度で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が依頼主様へ送られてきます。これにより相続放棄が認められ手続きが終了します。
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相続放棄の費用

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